相続手続きについて、基本的な事項を解説いたします。亡くなった方の財産を引き継ぐ際には、概ね以下のプロセスで進めていくことになります。
相続のプロセス
- 相続の方法を決定(3ヶ月以内)
- 単純承認: 被相続人のプラスの財産・マイナスの財産をすべて相続する方法です。通常は、こ
の方式がほとんどで、このような承認を意識することはないと思います。 - 限定承認: 被相続人のプラスの財産を限度とし、マイナスの財産を相続する方法です。
- 相続放棄: プラすの財産がマイナスの財産よりも少ない場合、相続の権利をすべて放棄する方
法です。
- 単純承認: 被相続人のプラスの財産・マイナスの財産をすべて相続する方法です。通常は、こ
- 準確定申告(被相続人の所得税の申告・納税)(4ヶ月以内)
- 亡くなった人の、亡くなった年の亡くなるまでの所得税を申告し、必要ならば納税します。
- 遺言書有無確認
- 遺産分割協議を行う前に、遺言書が残されているか確認します。遺言書の内容は遺産の分け方に大きな影響を与えます。
- 遺言書には種類があり、注意事項が異なります。自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所で検証が必要ですが、公正証書遺言と法務局で保管されていた自筆証書遺言は検認は不要です。
- 遺産分割協議
遺産分割協議は、遺言による遺産分割の指定がない場合、相続人全員が協議して財産の帰属を決定する方法です。合意内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名のうえ実印を押印して、印鑑証明書を添付します。この文書は、不動産の登記、預貯金の引き出し、相続税の申告等の際に証拠書類として提出を求められますので、大切に保管します。 - 相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
財産の取得額に応じた各相続人の相続税額を計算し、納税額を納付します。 - 登記・預貯金の解約等(不動産登記については、3年以内の登記が義務化されました)
遺言書または遺産分割協議書に基づき、不動産の登記や預貯金の解約を行い、各相続人の取得財産を確定させます。
相続手続きに必要な主な書類
- 亡くなった人(被相続人)の戸籍(除籍謄本)
- 被相続人の除票(死亡等により住民票から除かれた住民票)
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍・改製原戸籍・除籍
相続人の確定に用いる。人により、戸籍の通数が5~6通になることもあり、銀行等の手続きなどでこの戸籍の束を都度提出することになりますが、提出先が何か所にもなる場合は、法務局へすべての戸籍等を提出・申請すれば、「法定相続情報証明制度」によって相続人の「法定相続情報一覧図」を登記官名で必要枚数発行してくれるので、戸籍の束に代えて一覧図を提出することで手続きが出来ます。
法定相続情報一覧図を使って手続きが出来るのは、不動産登記手続き、預貯金の相続手続き、有価証券の相続手続き、保険会社の保険金請求手続き、税務署の相続税申告手続き、年金事務所の年金手続きなどで、これらの手続きを同時に、また迅速に進めることが出来ます。 - 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 不動産の固定資産評価証明書
不動産相続登記の登録免許税の算出に用います。不動産所在地の市町村役場で発行してもらいます。東京都の区部については、都税事務所の発行になります。 - 預貯金等金融資産の残高証明書
財産目録の裏付け書類となります。 - 財産目録
- 遺産分割協議書
決まった様式はないが、遺産分割について相続人間で合意した内容を記載し、全員が署名し、実印を押印する。提出する際は、印鑑登録証明書を添付する。 - すべての相続人の戸籍謄本(相続開始後取得したもの)
- 不動産相続人の住民票
- すべての相続人の印鑑登録証明書(金融機関用には6か月以内取得)
など