令和6年3月1日から戸籍証明書の取得が便利になりました。戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、最寄りの市区町村役場の窓口で戸籍の証明書を請求・取得が出来るようになりました。
また、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することが出来るので、原則戸籍を添付しなくて済みます。
また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。父親などが亡くなって、相続で親の出生から死亡までの一連の戸籍や除籍謄本などが必要になりますが、戸籍所在の市区町村役場に請求しなくても、最寄りの市区町村役場に申請することにより必要な戸籍証明書を集めることが出来るようになりました。
発行手数料は、従来通り現在戸籍450円、除籍謄本・改製原戸籍750円となっています。サービスがスタートしたばかりで業務が集中し、一部で混乱もあるようです。またケースによっては、処理に時間がかかるなどの問題があります。
戸籍証明書を請求するためには、出張所・支所等ではなく本庁へ行くことや事前の予約が必要とされているので、予め確認しておくと良いでしょう。
また、紙戸籍等でコンピューター化されていない戸籍は発行出来ないとされていますので、どこまで取得可能かは役所に確認する必要があります。
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