民法で相続人と相続割合が定められています。
法定相続人
| 配偶者 | 第1順位から第3順位の人とともに常に相続人になります。次の各順位の人とともに相続人になるということです。先の順位の人がいなければ次の順位の人が繰り上がります。 |
| 第1順位 | 子 子が被相続人より先に亡くなっていればその子(被相続人の孫)が相続人となります。 これを代襲相続と言います。 養子は実子と同じ相続割合で相続人となります。実子がいない場合は、養子2人まで認められますが、実子がいる場合は養子一人まで認められます。 再婚相手の連れ子は、そのままでは相続人になりません。養子縁組をすれば実子と全く同様に相続可能となります。 |
| 第2順位 | 父母や祖父母など直系尊属(生存していれば) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 兄弟姉妹のうち亡くなっている者がいればその子(被相続人の孫)が引き継いで他の兄弟姉妹と一緒に相続人となります。これも代襲相続ですが、1代限りでその下の代へは代襲されません。 |
これらの親子関係や婚姻関係など親族間の身分関係は、被相続人の出生から死亡までの戸籍や除籍などをすべて集めることにより確認すること出来ます。
相続割合
配偶者と子(第1順位)が相続人の場合の法定相続割合
配偶者 ½ 子全員で ½
配偶者と父母・祖父母(第2順位)の場合の相続割合
配偶者 ⅔ 父母・祖父母全員で ⅓
配偶者と兄弟(第3順位)の場合の相続割合
配偶者 ¾ 兄弟姉妹全員 ¼
相続割合の留意点
- 法定相続割合は、分割の目安となるもので、必ずこの割合で分割しなければならないわけではありません。相続人の間で合意があれば、どのような割合で分けても構わないことになっています。
- 認知した婚外子(非嫡出子)は嫡出子と同様に相続人となり、相続割合も嫡出子と同じです。(平成25年の民法改正)。
- 半血兄弟とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことをいいます。例えば、先妻と後妻との間にそれぞれ子が2名(父の子は合計4名になる。)いたようなケースです。このようなケースで父親が亡くなった場合の相続割合は兄弟全員が同じ割合になります。問題となるのは、これらの兄弟の誰かが亡くなって、亡くなった人に子や尊属が無く兄弟姉妹が相続人となった場合の半血兄弟(父又は母のみを同じくする)の相続割合は、全血兄弟(父母を同じくする兄弟)の½となります。
寄与分
被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分相当額を引いたものを相続財産とみなして分割し、その分割により得る相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とすることが出来ます。
しかし、この「寄与分」はいくらが妥当であるかは簡単に算出されるものではないので、貢献した人に相続財産を確実に渡したいのであれば、その旨を記載した遺言書を作成しておくという配慮が必要です。
特別受益
共同相続人の中に、被相続人から、生前に贈与を受けたり婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、生前に受け取った財産は特別受益として計算したうえで、遺産分割をおこなうことで、遺産を公平に分けることができます。この特別受益にいては、遺産分割の項で詳しく解説します。
配偶者居住権 ~令和2年4月1日以降に発生した相続から~
次のような相続が発生した場合、民法改正前では配偶者は住むところを確保できるものの、生活費を相続できず、厳しい状況に置かれたり、場合によっては、住宅を売却せざるを得ない状況もあるかも知れません。特に子との関係が円満ではなかったり、夫に前妻との子があったりすると厳しい状況が想定されます。
民法改正により、建物の価格を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件のもと居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。
夫の遺産
住居 2000万円
現金 2000万円
民法改正前の例
子 ½相続
現金 2000万円
妻 ½相続
住居所有権 2000万円
現金 0万円
住居はあるものの、生活
費が足りない
民法改正後の例
子 ½相続
住居所有権 1000万円
現金 1000万円
妻 ½相続
住居居住権 1000万円
現金 1000万円
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権が成立するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 残された配偶者が、亡くなった人の法律上の配偶者であること
- 配偶者が、亡くなった人が所有していた建物に、亡くなった時に居住していたこと
- ➀遺産分割、②遺贈、➂死因贈与、➃家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと
配偶者居住権についての主な留意点
- 令和2年4月1日以降に亡くなられた方の相続から配偶者居住権が設定できます
- 遺言で配偶者居住権を遺贈することが出来ますが、令和2年4月1日以降に作成された遺言である必要があります
- 配偶者居住権は、上記の成立要件を満たしていれば、権利として発生していますが、第三者に対抗するには登記が必要です。配偶者居住権の設定登記は配偶者(権利者)と居住建物の所有者(義務者)の共同申請となります。
- 配偶者居住権は、配偶者が死亡することによって消滅しますので、その権利を誰かが相続することは出来ません。この場合は、所有者に戻ることになります。
- 配偶者居住権は、あくまで配偶者に認められた特別の権利のため売却することは出来ません。
配偶者短期居住権
配偶者が相続開始の時に無償で居住していた被相続人の所有建物を対象として、遺産の分割によりその建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物を使用することができる法定の権利(配偶者短期居住権)で、民法改正により創設されました。
なお、短期居住権は登記することが出来ません。
配偶者短期居住権の及ぶ範囲
配偶者短期居住権は、配偶者が無償で使用していた部分についてのみ効力が及
び、居住用部分に限らず、配偶者が無償で使用していた部分全体に及びます。