相続財産

相続財産の種類

相続財産は次の3つにわけることが出来ます 

  •  課税財産
  • 非課税財産
  • 債務(マイナスの財産)

課税財産はさらに次の3つに分類できます

  • 通常の相続財産
  • みなし相続財産
  • 贈与財産

通常の相続財産の具体的例示

常識的な意味で相続財産と言えるもので例示として次のようなものがあります。

金融資産 現金、預貯金、有価証券(株式、債券、投資信託など)など)
不動産宅地、建物、農地、山林など
不動産上の権利 借地権、地上権など
動産自動車、家財、貴金属、書画骨とう品など
その他特許権、著作権、商標権、ゴルフ会員権など

注1:現金のうち、いわゆるタンス預金と言われるものが問題になることがありますが、こういったも
   のは税務当局により把握されるリスクが極めて高いと言われており、避けなければならないでし 
   ょう。また、預貯金についても、名義人が管理していないいわゆる名義預金は、被相続人の財産
   としてカウントされるので注意すべき点です。例えば収入に即していない、奥様名義の過大な預
   貯金
や実質的に管理していない子供名義の預貯金などです。
   

注2:相続税申告のため、相続財産を洗い出す必要がありますが、家財道具や宝石、骨董品、絵画などを
ガラクタと思い、見過ごすと、後で税務調査で指摘を受け、過少申告加算税などで思わぬ出費
を強いられることがあります。金銭的な価値のあるものはすべて相続財産としてカウントしてゆ
くことが必要です。

みなし相続財産

本来、被相続人が生前に自己の財産として所有していたものではないが、被相続人の死亡を契機として
被相続人の財産となったもので、税法上みなし相続財産と呼び課税対象としている。

死亡保険金    生命保険金、損害保険金など 
死亡退職金退職金、功労金やこれに準ずる給与などで被相続人の死亡後
3年以内に支給が確定したもの
その他定期金に関する権利など

贈与財産

被相続人が、生前に贈与した財産で、死亡時に被相続人の財産として残っていないが、次のような場合、過去の贈与分を持ち戻して相続財産に加算して計算される。

  • 相続開始前3年(令和6年1月1日からは7年)以内に贈与された財産
  • 相続時精算課税制度により贈与された財産(令和6年1月1日からは毎年の基礎控除分110万円を差し引いた額)

非課税財産

相続税法上非課税扱いになっている財産を言います。

  • 香典
  • 生前から所有していた墓地、墓石、仏壇、仏具、庭内神し(祠)の敷地など(※純金製の仏像など高額なものは、投資目的と見られ除かれます。)   
  • 相続税の納付期限までに国、地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定法人へ寄付した財産

債務(マイナスの財産)

債務には、次のようなもので、相続財産から差し引くことが出来ます。

借金住宅ローンなどの借金の残債、借入金、未払金など
保証債務   保証人、連帯保証人としての地位
公租公課未納の税金
葬式費用通常の通夜、葬儀などで葬儀社や寺などに支払った葬式費用(飲食代、お布施、戒名料、会葬御礼費など)            
 ※香典返し、初七日、四十九日などの法要の費用は除きます。
その他損害賠償債務など

これらのマイナスの財産は、課税財産から差し引くことが出来ます。しかし、これによって課税財産がマイナスになる場合は、相続放棄等の検討をする必要があるかも知れません。

mamoru
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行政書士を開業しています。主に相続関係の相談、書類作成、手続き代行などを業務としています。これから相続を控えている方、相続に関心をお持ちの方などに、経験を踏まえた有益な情報を発信して行きます。

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