預貯金等の解約
ゆうちょ銀行の場合
ゆうちょ銀行の場合は、他の銀行と若干手続きが異なります。
ゆうちょ銀行の相続手続きの流れをご覧ください。
上記のゆうちょ銀行のホームページから必要書類をダウンロードして、必要事項を記入して近くの郵便局の窓口へ出向き、書類を提出すれば、払い戻しの一連の手続きに乗ることが出来ます。相続の実際の手続きは相続センターで行いますが、種類の提出等は郵便局の窓口でも対応してくれます。
ゆうちょ銀行以外の銀行等の場合
ゆうちょ銀行以外の金融機関には、都市銀行、地方銀行や農業協同組合などがあります。金融機関により手続きに若干の違いがありますが、基本的には、次のような流れになります。
ステップ1 金融機関への申出
名義人が亡くなったので、相続手続きをしたい旨を申し出ます。銀行から具体的な手続きの方法・内容について、電話あるいは窓口にて説明があります。また、銀行では、相続の事務処理センターを置いて処理することが多いので、当初は支店の窓口で受け付けても、その後はセンターとのやり取りとなるケースの多いです。
ステップ2 必要書類の準備
相続に必要な書類が案内されます。必要書類は、相続の方法により異なりますが、主な方法は概ね次のようになります。
遺言書による場合
- 自筆証書遺言または公正証書遺言(正本または謄本の原本、写しは不可)
※遺言書保管制度を利用の場合は、遺言書情報証明書を用意 - 自筆証書遺言の場合は検認調書または検認証明書
※遺言書情報証明書の場合、検認は不要 - 相続の対象となる預金取引の通帳・証書、利用カード等
(紛失している場合は、その旨申出) - 相続届(銀行所定の書類)
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等及び法定相続人の方を確認できるすべての戸籍謄本等(法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図を提出できれば一般的には省略できます)
- 受遺者の印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
遺産分割協議書による場合
- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
- 被相続人の戸籍謄本(または全部事項証明書)
(出生から死亡までの連続したもの、法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図を提出できる場合は一般的には一連の戸籍の提出は省略出来ます) - 相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月から3ヶ月以内のもの)
- ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書、利用カード等
- 相続届(銀行所定の書類)
遺言書も遺産分割協議書もない場合
- 被相続人の戸籍謄本(または全部事項証明書)
(出生から死亡までの連続したもの、法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図を提出できる場合は一般的には一連の戸籍の提出は省略出来ます) - 相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6ヵ月から3ヶ月以内のもの)
- ご相続の対象となる預金取引の通帳・証書、利用カード等
- 相続届(銀行所定の書類)
ステップ3 相続手続き書類の提出
必要な書類の収集や記入が終わりましたら、支店窓口での提出あるいは相続センタへ専用封筒で郵送し
ます。
ステップ4 解約等の手続き
すべての必要書類を提出してから約2週間から3週間程度で、振り込み等指定の方法で支払いが行われます。また、可能な書類は申請者に返却されます。
預貯金の払戻制度(仮払い)
相続が発生すると銀行等の金融機関は、預金口座を凍結し、預け入れや払い出し等が一切出来なくなることは広く知られています。
しかし、葬儀費用や生活費などで早急にお金が必要な場合もあり得ます。このような時に、口座が凍結中でも、仮払いとしてお金が引き出せる制度があります。
この制度は、ほかの相続人の許可を取る必要がなく、相続人が単独でお金を引き出すことが出来ます。
本来、相続の前にお金を引き出すには、家庭裁判所の判断により仮払いを請求する方法がありましたが、この制度は、家庭裁判所の判断を経ずに仮払いを請求する方法になります。
<引き出せるお金の用途>
葬儀費用や生活費などで早急にお金が必要な場合に限定されています。
<引き出せる金額の上限>
次の二つのうち、どちらか金額が低い方となります。
- 150万円
- 預貯金残高×民法で定められた法定相続分×3分の1
株式・債券等の名義変更
被相続人が亡くなった場合、相続財産として株券や債券を所有していることがあります。この場合、通常は証券会社に口座を持っていて、上場会社の株や債券の売買を行っていることが多いと思いますが、証券会社ではなく、信託銀行等に口座があって株式の配当金等が支払われている場合があります。
ここでは、証券会社等の口座の種類と名義変更等の手続きについて説明します。
証券会社の口座の種類
特定口座(源泉徴収あり)
証券会社が投資家の取引にかかる1年間の譲渡益や配当金の損益を計算して、利益が出ていれば自動的に所得税・住民税を徴収し、納税または還付してくれる口座です。源泉徴収のありなしは、選択になります。なお、「源泉徴収あり」であっても確定申告をすることもできます。
特定口座(源泉徴収なし)
投資家自らが証券会社が発行する年間取引報告書を使って自分で確定申告を行い、税金を納付する口座です。
一般口座
証券会社に開設されている上記の特定口座やNISA口座で管理していない上場株式等を管理する口座です。一般口座で管理している株式等は、投資家が1年間の売買損益を計算して自分で確定申告をしなければなりません。
一般口座が適している方は、1年間の譲渡益(売却益)の見込み額が小さいため、所得控除を考慮すると確定申告が不要となる方、例えば学生や専業主婦の方などが該当することが多いと言われています。
証券会社の取引口座の名義変更
基本的には、上記一般銀行の場合と同様、概ね、遺言書がある場合、遺産分割協議書がある場合、遺言書も遺産分割協議書もない場合に準拠しての手続きになりますので、必要書類等は銀行の手続きを参考にして下さい。
信託銀行等が管理する特別口座について
特別口座とは、株券の電子化(2009年1月5日実施)の前に証券会社を通じて証券振替機構(ほふり)に証券を預託しなかった株主の権利を保護するために発行会社により信託銀行等に開設された口座のことを言います。
株券電子化後に上場した会社の株主のうち、株式の記録口座として証券会社に口座を開設しなかったっ場合の株式は「特別口座」で管理されています。
特別口座は、株式の取引口座ではないので、譲渡等の手続きを行うことは出来ません。売却や譲渡を行うには、証券会社に開設された株主名義の一般口座に振り替える必要があります。これを口座振替請求といいます。
ただし、単元未満株式の買い取り請求は特別口座管理機関を通じた手続きで可能とされています。
特別口座で管理されている株式の相続手続きは、証券会社の口座で管理されている株式等の相続手続きとほぼ同様に、信託銀行等で行うことが出来ます。